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概要[編集]
放送法とは、日本の放送のあり方を定めた法律である。1950年に制定され、NHKの設置根拠、放送免許、番組編集の準則などを規定している。
詳細[編集]
1950年、電波法・電波監理委員会設置法とあわせて「電波三法」の一つとして制定された。背景にあるのは戦時中の経験である。放送が国策の宣伝に用いられた反省から、放送を政府の直接の管理下に置かず、事業者自身の自律に委ねるという構成が採られた。第1条は、公平・真実・自律を保障することによって放送による表現の自由を確保することを目的として掲げている。
第4条をめぐる議論[編集]
第4条第1項は、番組編集にあたって①公安および善良な風俗を害しないこと ②政治的に公平であること ③報道は事実をまげないですること ④意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、の四点を定める。
この条文の位置づけが長く論争になってきた。対立の焦点は「守るべき倫理を書いたもの(倫理規定)か、違反すれば処分の根拠になるもの(法規範)か」という点にある。政府はこれを法規範と解し、著しく公平を欠く放送が繰り返された場合には電波法に基づく措置がありうるという見解を示してきた。これに対し、行政が公平かどうかを判定できる仕組み自体が、放送への介入として働きうるという批判が繰り返されている。
さらに難しいのは、公平さを測る単位である。政治的公平は個々の番組ではなく事業者の番組全体を見て判断するというのが従来の説明だが、何を取り上げ何分割くかという選択そのものが判断を含む以上、完全な中立を定義できるのかという問いは残る。国によって制度設計が異なるのは、この問いに単一の正解がないことの表れでもある。制定当時の国会答弁では、番組内容の検閲や監督は行わないと説明されていた。
自主規制の仕組み[編集]
条文の外側で、放送事業者は自らの基準を持つ。日本民間放送連盟(民放連)の放送基準がこれにあたり、加盟する民間放送各社が共通の指針として運用している。
2003年にはNHKと民放連が共同で放送倫理・番組向上機構(BPO)を設置した。視聴者からの申し立てを受け、第三者の委員会が番組を検証して見解を公表する仕組みで、権限は勧告・見解の公表にとどまる。強制力を持たないことは弱点のように見えるが、行政が処分を下す形にしないことが制度の目的そのものである。放送内容の当否を政府が判定する経路を作らないために、業界の外にある第三者に委ねる形が選ばれている。
インターネットとの関係[編集]
インターネット上の配信は放送法の「放送」にあたらず、同じ準則が及ばない。同じ映像がテレビで流れるかYouTubeで流れるかによって適用される規律が変わる状態が続いている。
電波が有限で免許制であることが、放送に特別な規律を課す根拠だった。配信には枠の上限がなく、誰でも発信できるため、同じ理屈をそのまま持ち込めない。TVerのように放送番組をそのまま配信する形が一般化したことで、この線引きの意味を問い直す議論が続いている。
よくある質問[編集]
放送法違反で番組が処分されることはあるのか[編集]
政府は第4条を法規範と解し、著しく公平を欠く放送が繰り返された場合に電波法に基づく措置がありうるという見解を示してきたが、これを倫理規定と解する立場からの批判も根強く、解釈が固まっているとは言いがたい状態が続いている。
配信サービスにも放送法は適用されるのか[編集]
インターネット配信は放送法上の「放送」にあたらず、番組編集の準則はそのままは及ばない。
BPOは公的機関なのか[編集]
公的機関ではない。NHKと日本民間放送連盟が共同で設置した第三者機関で、権限は勧告や見解の公表にとどまる。
余談[編集]
- 放送法はNHKの受信料の根拠法でもある。受信設備を設置した者は契約しなければならないと定められており、この規定の合憲性は2017年に最高裁で判断が示された。
- 条文には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」という規定(第3条)がある。第4条の議論が難しいのは、この第3条と並んで置かれているためで、二つの条文をどう読み合わせるかが解釈の分かれ目になっている。
- 2010年の改正で、それまで別々だった有線放送・衛星放送などの法律が放送法に統合された。伝送路ごとに法律が分かれていた時代の名残が、現在の条文の複雑さの一因である。